こちら弁護士会 所有者不明土地・建物管理制度とは 対象土地・建物の管理・処分に権限 近隣への迷惑防止は管理人が判断 所有者いれば処分には同意必要 # 名古屋 # こちら弁護士会 2022年12月15日(木)
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