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こちら弁護士会 所有者不明土地・建物管理制度とは 対象土地・建物の管理・処分に権限 近隣への迷惑防止は管理人が判断 所有者いれば処分には同意必要

2022年12月15日(木) AM5:00 [有料会員限定]1,971文字

 社長 友人が隣の家のことで困っているみたいなんだよ。  弁護士 どうしたんですか。  社長 長…

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