こちら弁護士会 民法改正で土地共有に関するルールに変更 共有物の軽微な変更なら 持分の過半数で決定可能 「全員の同意」不要に 短期の賃借権設定も 所有者不明問題に対応、管理を円滑化 賛否不明者いても裁判所の決定と合計過半数で # 名古屋 # こちら弁護士会 2023年04月20日(木)
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