こちら弁護士会 民法改正で土地共有に関するルールに変更 共有物の軽微な変更なら 持分の過半数で決定可能 「全員の同意」不要に 短期の賃借権設定も 所有者不明問題に対応、管理を円滑化 賛否不明者いても裁判所の決定と合計過半数で # 名古屋 # こちら弁護士会 2023年04月20日(木)
こちら弁護士会 所有者不明土地・建物管理制度とは 対象土地・建物の管理・処分に権限 近隣への迷惑防止は管理人が判断 所有者いれば処分には同意必要 # 名古屋 # こちら弁護士会 2022年12月15日(木)
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