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こちら弁護士会 民法改正で土地共有に関するルールに変更 共有物の軽微な変更なら 持分の過半数で決定可能 「全員の同意」不要に 短期の賃借権設定も 所有者不明問題に対応、管理を円滑化 賛否不明者いても裁判所の決定と合計過半数で

2023年04月20日(木) AM5:00 [有料会員限定]2,015文字

 社長 今度、工場の周りを整備しようと思って、土地を調べていたんだ。先生も知っているとおり、当社の工…

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