東海3県社会保険労務士会ほっとライン Q&A 経路上のケガは「通勤災害」か? 生活に必要な行為は認定可能に # 名古屋 # 東海3県社会保険労務士ほっとライン 文字の大きさ 小 中 大 content_cut 保存する 紙面イメージ 2025年07月24日(木) AM5:00 [有料会員限定]557文字 Q:退社後、自転車で帰宅中に、日用品を買うためスーパーに立ち寄りました。その後、いつもの通勤経路で… この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 \お申込み初月無料!/ お申し込み 「中経オンライン」使い方ガイド 会員の方はこちらから ログインする
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