こちら弁護士会 市バス運転手の運賃横領による懲戒免職 退職金不支給は「適法」 最高裁判決、事業の信頼大きく損なう 関連規定の存在が前提条件 # 名古屋 # こちら弁護士会 文字の大きさ 小 中 大 content_cut 保存する 紙面イメージ 2025年05月15日(木) AM5:00 [有料会員限定]2,632文字 社長 最近、運賃1000円を着服したバス運転手が1200万円の退職金をもらえなかったことについての… この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 \お申込み初月無料!/ お申し込み 「中経オンライン」使い方ガイド 会員の方はこちらから ログインする
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