search

こちら弁護士会 ひまるん相談室 成年後見人の選択 判断能力ある時点で契約を 公証人が法務局に登記申請

2022年12月15日(木) AM5:00 [有料会員限定]1,018文字

 【質問】将来、自分が認知症等になって判断能力が衰えた場合には、家族の中で一番信頼できる長男に財産の…

この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。
\お申込み初月無料!/
会員の方はこちらから