名古屋税理士会 欠損金の繰戻しによる還付制度 前年度法人税額から請求 災害損失は資本の額に関係なく被害など算出 # 名古屋 # 名古屋税理士会 文字の大きさ 小 中 大 content_cut 保存する 紙面イメージ 2022年08月04日(木) AM5:00 [有料会員限定]3,421文字 今回は、各事業年度において生じた法人の欠損金額を前の事業年度に繰戻して法人税額の還付を請求できる欠… この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 \お申込み初月無料!/ お申し込み 「中経オンライン」使い方ガイド 会員の方はこちらから ログインする
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