こちら弁護士会 交渉力格差による不利な契約に歯止め 「フリーランス新法」11月1日施行 違反した委託者には罰金も 業務完了から60日以内の報酬支払 30日以上前の契約解除予告、理由開示 # 名古屋 # こちら弁護士会 2024年09月19日(木)
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